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遺言書の作り方

終活という言葉が世の中に広まり、ご自身が亡くなった後のことについて、考える方が増えました。終活と聞いてイメージすることと言うと、葬儀やお墓のことが多いようです。

終活で葬儀やお墓について考えることは大切なことです。それ以上に大切なことは、今ある財産をどうするか、ということです。特に、おひとりの方や子供がいらっしゃらないご夫婦などの場合、兄弟姉妹が相続人になり、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供(甥姪)が相続人になります。兄弟姉妹の数が多い場合は、甥姪の数も多くなる可能性があります。関係者が増えると、遺産分割協議がまとまらず、結果的に財産はそのまま塩漬けに・・・ということが、日本全国で起こっています。今、国が所有者不明の土地をなんとかしようと必死になっていますが、こういったことが原因の一つとなって発生した問題です。東日本大震災の復興の妨げになっているとも聞きます。

こういう事態を防ぐためにも、終活の一環として、遺言書を作成してみてはどうでしょう。

ここでは、遺言書の作成についてお話ししたいと思います。

遺言書の方式

遺言書には、いくつか方式がありますが、一般的によく使われている、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

自筆証書遺言

全文・日付・名前を自分で書いて、これに印鑑を押して作成する遺言です。用紙については、特に指定がありませんので、コピー用紙や、便せんなどに書けばいいと思います。筆記具については、ボールペンや万年筆など、消えないものがいいです。自分で書くことができれば問題ないので、いつでも自分の意思に従って作成することができ、手軽で自由度の高い制度です。

公正証書遺言

法律専門家である公証人の関与のもとで、2人以上の証人が立ち会うなど、厳格な方式に従って作成する遺言です。作成した遺言の原本は、公証役場で保管してもらえるため、信頼性の高い制度です。作成後、遺言者の方には、遺言書正本と謄本が渡されます。

遺言書の作成

自筆証書遺言

全文・日付・氏名を自書

 自筆証書の場合、全文・日付・氏名を自書する必要があります。遺言書の最初から最後まで自分で手書きします。パソコンを使ったりすることは許されません。コピーしたものも自書の要件を満たさないことになります。ただ、2019年1月13日より法律が改正され、遺言書の本体とは別の用紙で財産目録を作成し、その財産目録を遺言書本体に添付する場合は、財産目録については自書の必要がなくなりました。財産目録は、パソコンで作成したものでもいいし、通帳のコピーや登記簿謄本を添付したりすることもできます。この財産目録の各ページには、遺言者の署名捺印が必要になります。あくまで財産目録のみ自書の必要がなくなっただけで、遺言書本体部分については、すべて自書する必要がありますので、ご注意ください。

 日付については、遺言書を作成した日付を書きます。令和○(20○○)年○月○日と、特定の日を書かなければなりません。○月吉日という書き方は認められません。

 法務省のサイトにも、今回の改正に関するパンフレットが出ていますので、そちらも参考にしてください。

 

押印

 遺言者の方の印鑑を押します。実印という決まりはありませんので、普段使っている認印でも大丈夫ですが、後日の争いを避けるためにも、実印の方が望ましいでしょう。

公正証書遺言

方式

 公正証書により遺言を作成するには、①証人2人以上が立ち会い、②遺言者が遺言の内容を公証人に口授、③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、④遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印する、という方式に則る必要があります。

 法律ではこのような方式となっていますが、実務上は、あらかじめ作成の予約(作成日を押さえる)をし、先に遺言書の文案や戸籍、財産関係の資料を公証人に渡しておき、それを基に公証人が遺言書案を作成してもらった後、予約した作成日に公証役場へ行き、公証人が遺言者本人に、遺言書の内容(誰に何の財産を渡すかなど)を改めて質問し、事前に聞いている内容と違いがなければ、公証人が作成した文章を全文読みあげ、内容に間違いがなければ、遺言者本人と証人2人が署名捺印する、という形が多いと思います。

 作成については、基本的には、公証役場へ出向いて作成することになりますが、遺言者の方の体調などの事情で、公証役場に行けない場合は、出張手数料がかかりますが、公証人に、遺言者の自宅や入院先の病院などに出張してもらうこともできます。

 一連の手続きが終わると、遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には、遺言書正本と謄本が渡されます。正本は、遺言を執行する時に必要になるものなので、遺言執行者が遺言の中で指定されている場合は、執行者の方が保管することになると思います。謄本は遺言者が保管しておけばいいと思います。

 

必要な書類等

  ア 遺言者本人の印鑑証明書

  イ 実印

  ウ 遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本

  エ 相続人以外に財産を譲る場合は、その財産をもらう人の住民票

  オ 不動産がある場合は、不動産の登記簿謄本と、固定資産評価証明書又は固定資産税課税明細書

 一般的に必要な書類は以上です。なお、事案により、公証人から上記の書類以外のものも求められる可能性がありますので、別途公証人に確認をお願いいたします。

その他作成に際しての注意事項

遺言執行者の指定

遺言執行者というのは、遺言者の方が亡くなった後、遺言書の記載のとおりに財産を分けてくれる人です。遺言を作成したとしても、この遺言執行者を決めておかないと、相続人が、家庭裁判所へ遺言執行者を選任してもらうように申し立てないといけません。これは、自筆証書でも公正証書でもかわりません。遺言執行者は、財産を受け取る相続人でも、第三者でも指定することはできますが、未成年者及び破産者を指定することはできません。

具体的には、遺言書の中に、以下のような条文を入れます。

 (相続人を指定する場合)

  第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として妻○○を指定する。

 

 (相続人以外を指定する場合)

  第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

      住所 大阪府○○市○○町○丁目○番○号

      氏名 ○○ ○○

補充遺言

財産をあげようと考えていた相手が、遺言者より先に亡くなることも残念ながら起こりえます。その場合、その方にあげるとしていた部分については、効力を持たなくなってしまいます。高齢の方に相続させようと考えている場合には、このようなことが起きてしまうかもしれません。こうなると、せっかく作成した遺言も無駄になってしまうことも考えられます。

このような事態を避けるために、補充遺言をすることができます。補充遺言とは、「この財産は妻に相続させるが、万が一妻が先に亡くなっていた場合は長男へ」というように、2番目にあげる人を決めておく遺言です。

具体的には以下のようになります。

 第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の不動産を、遺言者の妻○○(○年○月○日生)に相続させる。

     不動産の表示 (省略)

   2 前記○○が、遺言者よりも先に死亡していた場合(同時死亡含む)は、遺言者の長男○○(○年○月○

    日生)に相続させる。

付言事項

遺言をする場合、なぜこのような遺言を作成したのか、死後に相続人にどうしてほしいのかなど、相続人や生前親しかった方に対して伝えたいことはいろいろおありかと思います。遺言書の条文だけでは伝わらないことを付け加えるのが付言事項です。残された方へのメッセージのようなものと考えてもらっていいと思います。

相続人のうちの一部の者に対して有利な遺言をする場合、なぜそのような遺言にしたということを書いておくと、故人の思いを尊重して、相続人の間の感情面でのトラブルを避けられる可能性もあります。

(付言事項の例)

私亡き後、残された妻○○や子供たちのことを考え、この遺言書を作成しました。長男○○には、他の子供たちよりも多くの財産を与えていますが、これは長男○○には、これから親戚との付き合いやお墓を守ってもらうことを考えた上でのことです。みんなのこれからのことを考慮した結果ですので、どうか私の思いを理解してください。私の家族が、これからも健康で幸せな生活を遅れることを祈っています。今まで本当にありがとうございました。

遺言書作成に関するご相談にのります

遺言書作成ついて見てきましたが、遺言書は、遺言者の最後の意思です。いろいろと考えを巡らせながら、作成していく必要があるため、いざ書こうと思っても、なかなか進まず、できあがるまでに時間がかかってしまい、作成を断念してしまうケースもあります。

ご自身でいろいろと考えることが大変なら、ぜひ、専門家を頼ってください。当事務所では、事情をお伺いしながら、最適な遺言が作成できるよう、きっりちサポートします。遺言書の文案も当事務所で作成いたしますので、ご相談者様はこうしたい、ああしたいという思いだけを伝えていただくだけで結構です。

遺言書作成のことでお困りの際は、ぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください。

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