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遺言書作成・遺言執行

遺言書を作るには、法律で決められた一定の方式に従わなければなりません。方式を間違ってしまうと、せっかく作った遺言も、相続手続に使えなかったりすることもあります。

せっかく作る訳ですから、きちんとした遺言書を作るべきです。

当事務所では、遺言書の案文を作成し、遺言書の作成をお手伝いいたします。作るにあたり、無用な相続争いは避けたい、相続人以外でお世話になった方にも財産を遺したいなど、いろいろな思いもあるかと思います。そういった思いに耳を傾けながら、満足のいく遺言書が作成できるよう全力でサポートいたします。

こんな方は遺言書の作成を検討してみてください

夫婦の間に子供がいない

お子様のいないご夫婦で、夫や妻が亡くなったとき、相続人となるのは、配偶者以外に、亡くなった方の直系尊属(両親、祖父母等)、直系尊属がすでに他界されている場合は、亡くなった方のご兄弟、ご兄弟で他界された方いる場合はその子(甥、姪)です。大抵、亡くなる時はご高齢のケースが多いため、直系尊属がおられるということは滅多になく、兄弟であることがほとんどです。

自分が亡くなったときに、自分の兄弟や甥姪に財産を渡すより、妻や夫にすべて遺したいと思っても、遺言書がなければ、兄弟や甥姪たちが相続人として登場し、残された妻や夫は、自分の兄弟や甥姪たちと連絡をとり、財産の分け方を協議(遺産分割協議)をしないといけなくなります。また、このような場合、協議がまとまらずトラブルになるということもあり得ます。

遺言書さえ作成しておけば、すべて妻や夫に遺すことができます。兄弟たちには遺留分もないため、妻や夫が、後で兄弟たちから何か言われるということもありません。

事実婚(内縁)、同性婚

現在の日本の法律では、事実婚状態の内縁の夫や内縁の妻、同性のパートナーには、相続権は認められていません。そのため、いくら自分が亡くなってしまった場合に、内縁の夫(妻)や同性のパートナーに財産を遺したいと思っても、法定相続人(親や兄弟など)が財産を相続することになり、内縁の夫(妻)や同性のパートナーには、一切遺すことができません。たとえ口頭や手紙で、内縁の夫(妻)や同性のパートナーに財産を譲ると伝えていたとしても同じです。

このような場合でも、遺言書がきちんとあれば、上記の内縁の夫(妻)にも、同性のパートナーにも財産を遺すことができます。

自分の息子の妻に財産を譲りたい、知人に財産を譲りたい

自分に夫(妻)や息子はいたが、すでに夫(妻)も息子も他界し、息子の妻に身の回りの世話をやってもらっている方もいらっしゃると思います。

普段、お世話になっている感謝の気持ちをこめて、自分が亡くなったら、息子の妻に財産を遺したいという希望がある場合、その希望を叶えるには、遺言書が必要です。事実婚のところでも相続権の話をしましたが、このようなケースでは、息子の妻は相続人にはなりませんので、何もなければ、息子の妻に財産を遺すことは不可能です。遺言書で、息子の妻に財産を譲るようにしておけば、ご希望通り息子の妻へ財産を遺すことができます。

これは、息子の妻に限らず、お世話になっている知人に財産を譲りたいという場合でも同じことがいえます。事実婚などもそうですが、相続人以外に財産を譲りたい場合は、遺言書を作成しておくということが、有効な手段といえます。

家族のことを考え、財産の配分を決めておきたい

通常、遺言がなければ、家族で話し合って(遺産分割協議)で、遺産の分け方を決めることになります。家族で話し合って、普通に協議がまとまれば問題はありませんが、協議がまとまらず争いにケースもあり、生前にきちんと分け方を決めていれば、争いにはならなかったということもあります。

​また、自分の死後、自分の相続のことで家族に迷惑をかけないようにしておきたいので、生前に財産の分け方を決めておきたい、という方もいらっしゃると思います。

このような場合でも、遺言書があれば解決できます。遺言書で財産の分け方を決めておけば、家族で遺産分割協議をする必要もありません。争いになることも未然に防ぐことも可能になります。

遺言書は、いつまでに作らないといけないという期限はありません。しかし、遺言書は、遺言する方の意思ですので、元気なうちにしか作ることができません。判断能力が低下してきてしまうと、作ることができなくなるので、できるだけ早い時期に作っておくことが望ましいです。

あまり早いうちに作ると、事情が変わったときどうするのか、と心配になるかもしれませんが、遺言書は、自分が元気なうちは、何度でも書き直しができます。

当事務所では、遺言者の方の思いをくみ取り、その思いに沿った形の遺言書を作成できるよう、全力でお手伝いさせていただきます。ぜひ、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

遺言書作成までの流れ

お問合せ

電話またはメールにてお問合せください。

その際に、実際にご面談させていただく日時や、面談の時にご用意いただきたい書類等の案内をさせていただきます。

まだ、遺言書自体を作成するかどうか決めていないが、とりあえず話だけ聞いてみたい、という方も、きちんとご説明させていただきます。遠慮なくご相談ください。

初回面談

当事務所のお手伝いさせていただく内容や、費用などをご説明させていただきます。

説明をお聞きいただいて、ご納得いただき、当事務所にご依頼いただけるとなった場合は、遺言作成に至る事情や財産内容、誰に財産を譲るかなど、詳細な内容を確認させていただきます。この時に、ご依頼者様の身分証(運転免許証などの顔写真のあるもの)の写しをお預かりさせていただきます。

また、内容お伺いする時に、不動産をお持ちの場合は、役所から届いている固定資産課税明細書など、財産の概要がわかる資料をご準備いただくと、スムーズに進みます。

遺言書の案文の提示

初回面談で確認させていただいた内容を基に、当事務所にて遺言書の案文を作成し、内容をご確認いただきます。

変更したいところなどがある場合は、おっしゃっていただければ、その通り修正させていただきます。

内容が確定しましたら、公証役場での遺言作成の準備に入ります。

※大幅に変更したい場合は、再度案文を作成し直しまして、もう一度確認いただくための面談時間をいただく場合があります。

公証役場にて遺言作成

公証役場にて、遺言書を作成します。

ご用意いただくものは、ご依頼者様の実印と印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)と公証人に支払う手数料です(当事務所の費用は、振込でも作成当日現金でお預かりしてもどちらでも結構です。公証人手数料だけは、必ず現金でお持ちください)。

当日は、公証人から、遺言の内容の確認(誰に何を譲るのかなど)があります。確認が終わったら、遺言書の全文を公証人が読み上げてくれます。内容に問題なければ、署名と捺印(実印)して終了となります。

 

遺言執行者について

遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を、遺言者に変わって実現する人のことをいいます。

遺言書に遺言執行者のことが書かれていない場合、遺言者の方が亡くなった後、相続人が家庭裁判所に申立てをして、選任してもらう必要がありますが、遺言書で遺言執行者を誰にするのか書いていれば、書かれた人が遺言執行者になるので、わざわざ家庭裁判所に選任してもらう必要はありません。

当事務所で遺言書作成をお手伝いさせていただく場合は、きちんとアドバイスさせていただきます。遺言執行者は未成年者や破産者以外であれば相続人でもなることができますし、弁護士・司法書士といった専門家をしておくこともできます。遺言執行者には、専門家である弁護士・司法書士を指定しておくと、より安心です。

費用について

 以下に記載したものが費用の目安です。事案によっては金額が変動することがあります。以下に記載したもの以外に、戸籍等の取得にかかる役所への手数料や郵送代などの実費は別途かかります。

遺言書作成
遺言書案文作成

90,000円(税込)

公正証書遺言の証人(1人あたり) 10,000円(税込)
戸籍等取得(1通あたり) 1,000円(税込)
公証人手数料(内容に異なる)※  

※公正証書により遺言を作成した場合に必要

遺言執行(不動産の相続登記の報酬含む※)※登録免許税は別途いただきます

財産額に応じ、以下によって計算した金額。遺言書の検認手続きや遺言執行者選任の申立ての費用は別途かかります。

財産額500万円未満

250,000円(税込)
財産額500万円超5000万円未満 財産額の1.2%+190,000円(税込)
財産額5000万円超1億円未満 財産額の1%+290,000円(税込)
財産額1億円超3億円未満 財産額の0.7%+590,000円(税込)
財産額3億円超 財産額の0.4%+1,490,000円(税込)

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