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よくあるご質問

お問合せ・お申込みについて

お申込み前に色々と相談したいけど、どうしたらいいの?

無料相談をご予約ください

当事務所は相談を無料で行っております。
初回相談で、お客さまのお悩みや状況をお伺いし、今後どのように進めていくかご提案させていただきます。

見積りに費用はかかりますか?

お見積りは無料です

お見積りは無料ですので、サービス費用についてはお気軽にお問合せください。

自宅まで来てもらって相談することはできますか?

ご自宅までお伺いさせていただきます

事前にその旨お伝えいただければ、ご自宅までお伺いいたします。この場合も基本的には相談料はいただいておりませんが、遠隔地の場合、日当・交通費をいただく場合がありますのでお問い合わせください。

平日は仕事をしているので、平日の夜か土日祝日に相談したいのですが?

平日夜、土日祝日の相談も承ります

事前にお伝えいただければ、平日夜の時間帯や、土日祝日の対応もさせていただいております。お気軽にお問い合わせください。

相談したことを他人に知られたくないのですが、大丈夫ですか?

他人に知られることはありません

司法書士には守秘義務が課されており、職務上知ることができた秘密を他人に漏らしてはいけないことになっています。よって、当事務所で相談した内容が外部に漏れるということは絶対にありませんのでご安心ください。

相続について

親族が亡くなり、不動産の名義を変えようと思うのですが、まずはどうすればいいですか?

まずは相続人が誰なのかを確定する必要があります。

相続人が誰なのか、何人いるのか確定させるためには、戸籍の収集が必要になります。相続関係によっては、かなりの数の戸籍を集める必要があることもあります。不要な手間等を避けるためにも、是非早めにご相談ください。

どのような人が相続人となるのですか?

亡くなった方と血縁関係にある方は、次の順序で相続人になります。

    ① 子(子が先になくなっている場合は、孫が代わりに相続します)

    ② 直系尊属(両親、祖父母等)

    ③ 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、兄弟姉妹に子供がいればその子供が相続します)

先順位の方がいれば後順位の方は相続人となりません。なお、配偶者は常に相続人となります。

どのくらいの割合で相続できるのでしょうか?

遺言、遺産分割協議の内容で決まります。それらがなければ、民法に定められた割合になります。

相続分は亡くなった方が遺言をのこしている場合は、その遺言によって指定された割合に従いますが、遺言がなければ、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。遺産分割協議もない場合は、民法で定められた割合(法定相続分)によって相続することになります。法定相続分は以下のとおりです。

  ①相続人が配偶者と子        配偶者 2分の1 子 2分の1

  ②相続人が配偶者と直系尊属     配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1

  ③相続人が配偶者と兄弟姉妹     配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1

遺産分割協議は相続人全員でしないといけませんか?

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります

一部の相続人による遺産分割協議は無効となります。また、協議した結果を記載した遺産分割協議書には、相続人全員が署名・捺印する必要があります。

相続人のなかに行方不明の人がいるんですが、この場合遺産分割協議はどうしたらいいでしょうか?

不在者財産管理人の選任を家庭裁判所へ申し立てます

相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行います。その申立てにより、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任し、選任された管理人が、行方不明者に代わり、遺産分割協議に参加します。

相続人のなかに未成年者がいる場合は、遺産分割協議はどうすればいいでしょうか?

原則は法定代理人が、未成年者に代わり遺産分割協議を行います

相続人のなかに未成年者がいる場合、原則はその法定代理人(親権者)が、未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。

しかし、未成年者とともに法定代理人(親権者)も相続人となる場合は、未成年者のために家庭裁判所へ「特別代理人選任の申立て」をしなければなりません。法定代理人(親権者)が、自分の利益を優先させることを防ぐためです。その申立てにより家庭裁判所が特別代理人を選任し、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。

相続登記について

相続登記をするには、どんなものが必要なんでしょうか?

ケースにより様々なものが必要になります

代表的なものとしましては、亡くなった方(被相続人)の出生まで遡った戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などです。

しかし、上にあげた書類だけでは、相続登記ができない場合もあります。例えば、不動産の登記簿上の被相続人の住所と、亡くなった時点の住所が違う場合、登記簿上の住所と亡くなった時点の住所をつなげる必要があるため、住所移転の履歴がわかる住民票の除票や戸籍の附票が必要になります。この除票や附票については、5年で破棄されるため、取得できない場合もあり、その場合は不動産の権利証を、権利証もない場合は上申書を添付する必要が出てきます。

これ以外でも、ケースにより必要な書類が変わってきますので、当事務所までご相談ください。

不動産が遠方にあるんですが、相続登記できますか?

できます

不動産が遠方にある場合でも、オンラインで登記申請手続ができますので、ご安心してご依頼ください。

相続登記はいつまでにすればいいのでしょうか?

特に期限はございません

相続登記に、いつまでという期限はありません。いつやってもかまいません。ただ、あまり登記をせずに放置していると、相続人の方が亡くなったりして、関係者がどんどん増えていき、それに応じて集める戸籍謄本も増えたり、手続が非常に煩雑になるので、そうならないうちに、できるだけ早く済ませておくほうが望ましいです。

その他不動産登記について

住宅ローンの返済が終わったのですが、自宅についてる抵当権はどうすればいいいですか?

抵当権を抹消する必要があります

住宅ローンの返済が終わると、抵当権は当然に効力を失います。ただ、自宅に登記された抵当権は、抹消登記手続をしない限り、そのまま残り続けます。

抵当権抹消登記は、いつまでにすればいいのですか?

特に期限はありません

いつまでにしなければいけないという決まりはありません。しかし、あまり放置しているのもよくありません。放置している間に、金融機関から送られてきた抹消書類をなくしてしまって、抵当権を抹消するのに余計な手間と費用がかかることもありますので、返済が終わって金融機関から抹消書類が送られてきたら、速やかに抹消登記をされた方がいいです。

債務整理、過払金請求について

家族に知られずに債務整理はできますか?

任意整理であれば、知られずに進めることは可能です

任意整理であれば、当事務所が代理人となって債権者と個別に交渉(ただし、司法書士の代理権の範囲内のものに限る)を行いますので、通知がご自宅に届いてしまうこともありません。ただし、自己破産手続は、同居している家族に内緒というのは難しくなります。同居の家族の収入を示す資料や、通帳の写しを裁判所へ提出しないといけない場合もあるので、あらかじめお話されていた方が手続はスムーズに進むと思います。

ご自身で自己破産しかないと思っていても、一度お話をお聞かせいただくと、任意整理で済んだりするケースもありますので、是非一度ご相談ください。

債務整理をするとブラックリストに載るのですか?

ブラックリストというものは存在しません

破産などの債務整理をしますと、銀行、貸金業者や信販会社がそれぞれ加盟している信用情報機関に、事故情報(債務整理情報)が登録されます。これのことを指して、「ブラックリストに載る」と表現されることがあります。信用情報機関には、借り入れた本人の個人情報や借入状況など、いろいろな情報が登録されている訳ですが、債務整理の情報は、信用情報機関に登録される情報のうちの一つです。ブラックリストと聞くと、そういった情報ばかり集めたものが存在しているように思えますが、そういったものは存在しません。

債務整理をすると、二度と借入をしたりクレジットカードを作ることはできないのですか?

借入ができなかったり、クレジットカードが作れないというわけではありません

債務整理をすると、もう二度と借入ができない、クレジットカードを作ることができないわけではありません。信用情報機関の事故情報は、永久に登録されるものではないからです(登録期間は信用情報機関によって異なります)。ただ、必ず借入ができる、クレジットカードが作れるとも断言はできません。その理由は、業者側の審査があるからです。審査事項も業者によって様々で、当然、審査事項が一般に公開されている訳でもありません。事故情報の登録の有無は、あくまで業者の審査事項の一つにすぎず、他の理由でダメということもあり得ます。ですから、一概にできるできないとはっきり言えないところがあります。

すでに完済している場合でも過払い請求はできますか?

できます

すでに完済している場合でも、過払い請求はできます。

ただし、時間的制限があり、完済してから10年が経過すると、時効になってしまい請求することができません。10年経過しているかどうかは、調査すればすぐわかりますので、一度ご相談ください。

当初の契約書や、利用明細がなくても過払い請求はできますか?

できます

特に資料がなくても、業者に対して取引履歴の開示請求をしますので、手続はできます。

ただし、一部開示請求に応じない業者もございますので、お手元に資料が残っている場合は、保管しておくのが望ましいです。

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