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業務内容のご案内

当事務所の業務についてご紹介します。

相続手続

相続手続を行う上で、まず最初に必要なことは、相続人が何人いるのか確定させることです。そのためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人になられる方の現在の戸籍を取得する必要があるため、まず戸籍取得から始めます。その後、どんな財産があるのか確認させていただき、一度財産を調査させていただいた上で、不動産であれば相続登記、預貯金等であれば、解約・名義変更の手続きを、お客様に代わってお手続きさせていただきます。

どうしてもある程度時間のかかる手続きであるため、当事務所では一つ一つの作業が終わった時点(戸籍取得完了、財産調査完了等)で、代表の相続人の方に逐一報告し、放置されているのではないなど、お客様が不安にならないように努めております。

遺言作成

まずはお客様のご要望をお伺いし、ご要望にあわせて遺言案文を作らせていただきます。案文作成後、作成した案分をお客様にご確認いただき、案文の加除修正等の打ち合わせをさせていただきます。内容が固まった段階で、公証役場にて実際に遺言証書を作成します。公証役場とのやりとりもすべて当事務所でさせていただきます。自筆証書を望まれる場合も、作り方などをしっかりサポートさせていただきます。

当事務所ではお客様がどのような内容の遺言を作成したいか、じっくりお話を聞かせていただき、注意点などを丁寧にご説明します。また、遺言書を作成する方は比較的高齢の方が多いため、説明にはなるべく平易な用語の使用を心がけ、お客様の満足のいく遺言書を作成できるようサポートしております。

後見

両親の判断能力が低下してきて、詐欺などに合わないか心配だ、相続人に認知症の方がいて、遺産分割協議ができず、相続手続きが進まない、両親の死後、知的障害のある子供のことが心配だ、などのお悩みがある場合は、一度成年後見制度のご利用をお考えください。成年後見人がいれば、望まずに契約をしてしまった場合でも後から取り消すことができますし、遺産分割協議もその方の代理人として進めることができます。知的障害のあるお子さんの将来の財産管理なども成年後見人がやってくれます。

この制度を利用することでのメリットはもちろんのこと、デメリット(基本的に被後見人の方がなくなるまで、成年後見人が被後見人の方の財産を管理する)もきちんとご説明した上で、制度を利用するかどうか親族の方に考えていただくよう、サポートします。

債務整理

まず、負債の状況(どこにいくら借入があって、毎月いくらずつ返済しているか)と、毎月の家計の状況を確認させていただいた上で、返済していくことができるのか、できるのであれば、毎月いくらまでなら返済可能かを判断させていただいた上で、手続き(破産、個人再生、任意整理)の概要を説明させていただきます。その上で、お客様の要望も確認しながら、どの手続きをとることがお客様にとって最善なのかご提案させていただきます。

この手続きだとこれはできるがこれはできないという、この手続きを選択することで、何ができて何ができない(してはいけない)、手続きを進める上で、必ずやっていただきたいことを明確にお伝えします。

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