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法定相続情報証明制度

 法定相続情報証明制度

 やけに長くて、覚えにくい名前ですが、平成29年5月29日より始まった制度です。

 この制度を利用することで、相続登記や被相続人名義の預貯金の払戻しなど、様々な相続手続かかる相続人の負担軽減につながることが期待されています。

 なぜこんな制度ができたかというと、今問題になっている、所有者不明土地や空き家の問題が深刻化しているためです。日本全国に所有者が不明の土地や空き家になっている建物がたくさんあり、これらが社会問題化していることはご承知のとおりです。このような不動産を放置しておくことは望ましくないため、その対策の一つとして、相続登記(不動産の名義変更手続)を促進することを目的に創設されました。

 これから、法定相続情報証明制度(長いので、以下「制度」とします)の概要や利用方法などについて見ていきましょう。

制度の概要

戸籍の収集

 相続手続を進めるにあたり、まず最初にすることは、相続人は誰なのか特定することです。

 相続人を特定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集めることが必要になります。相続関係にもよりますが、その量が膨大になることも珍しくありません。また、一つの役所で全ての戸籍謄本等がそろうことはほとんどないため、いくつかの役所に行き(遠方の場合は郵送して)、戸籍を集める必要があるため、非常に大変な作業になります。

 残念ながら、この制度を利用する場合にも、一度は全ての戸籍謄本等を集める必要があります。

 

制度の利用で戸籍のたばから解放される?

 集めた戸籍等を基に、法定相続情報一覧図(家系図みたいなもの)を作成し、集めた戸籍等と一緒に管轄の法務局へ持って行くと、戸籍の内容と一覧図の記載に間違いがないかどうか確認の上、間違いがなければ、法務局の認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれます。この一覧図の写しを、戸籍のたばの代わりに、相続手続で各機関に提出することで、いちいち戸籍のたばを持ち歩く必要がなくなるわけです。

  残念ながら、まだ、制度が始まって期間が浅いためか、制度自体を知らず、戸籍のたばを持ってきてもらわないと、と言われるケースもあります。相続手続きを進める際に必要な書類は、各機関で異なるので、何の書類が必要なのかの確認は、してもらったほうがいいでしょう。

注意点
◎一覧図の写しだけでは相続手続きはできない。
 一覧図の写しは、あくまで、戸籍のたばの代わりになるだけなので、戸籍以外に必要なものは、今まで通り集める必
 要があります。
◎制度を利用できるのは日本国籍を有する者
 被相続人・相続人のいずれかが日本国籍を有しない場合で、戸籍等を添付することができない場合は、この制度を利
 用することができません。
◎戸籍に記載されない事柄は一覧図にも記載できない
 一覧図に記載される情報は、あくまで戸籍から読み取れる情報です。したがって、戸籍に記載されない事柄で、相続
 関係に影響与えるもの、例えば、相続放棄などは、一覧図に記載されることはありません。そのため、実際の相続人
 と一覧図で確認できる相続人に食い違いが生じることがあります。

法定相続情報証明制度の具体的手続方法

 法定相続情報証明制度の具体的手続は以下の通りです。

  • STEP1
    必要書類の収集
  • STEP2
    法定相続情報一覧図の作成
  • STEP3
    申出書への記入、管轄法務局への提出

STEP1 必要書類の収集

必要書類は以下の通りとなっています。
 ①被相続人の住民票の除票の写し
 ②被相続人の出生時から死亡までの戸除籍謄本
 ③相続人の戸籍謄本(又は抄本)
 ④申出人の身分証明書(運転免許証等)のコピー
 ⑤一覧図に相続人の住所を記載したときは、相続人の住民票の写し
 ⑥申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、それを証明できる戸籍謄本
 ⑦委任状(代理人によって申出をする場合のみ)
 

①被相続人の住民票の除票の写し

 最後の住所地の役所で取得できます。相続人であれば、相続人であることがわかる戸籍謄本のコピーと被相続人の死亡の事実が記載された戸籍謄本のコピーを一緒に出せば、取得することができます。取得するときは、必ず、本籍地を入れてもらうようにしてください。住民票の除票の写しの代わりに、戸籍の附票でも大丈夫です。戸籍の附票とは、本籍地の役所で作成される「住所」が記載された資料で、今までの住所移転の履歴が記載されています。本籍のあった役所で取得することができます。住所地の役所では取得できません。

 なお、住民票の除票の写しや戸籍の附票は、5年間の保存期間を経過すると、廃棄されてしまいます。役所によっては廃棄せず、5年経過後も取得できるところもありますが、ほとんどの役所が廃棄します。廃棄されると、発行を受けられないので、その場合は、「廃棄証明」をもらってください。役所の担当者にその旨伝えると、大体の役所は廃棄証明を発行してくれます。

②被相続人の出生時から死亡までの戸除籍謄本

 これが結構大変で、一つの役所で全て取得できるのはまれです。大抵の場合が、結婚や転籍などといった事情で、本籍地が変わり、その都度新しい戸籍を作るため、複数の役所で取得することになります。取得するときは、まず、死亡時の戸籍謄本を取得して、そこからさかのぼっていきます。死亡時の戸籍を取得すると、その前の戸籍がどこの役所に保管されているか記載されているので、順番にさかのぼっていきます。ただ、最近は、従前の戸籍を保管しているしている役所が、市町村合併により存在しないことも多くあります。その場合は、合併して引き継いだ市町村の役所に保管されているので、その役所へ請求します。合併してどの市町村になったかわからない場合は、グーグルなどで、合併ま前の旧地名(戸籍謄本から読み取れた地名)で検索すれば、探すことができます。

③相続人の戸籍謄本(又は抄本)

 相続人の最新の戸籍謄本を本籍地の役所で取得します。必ずしも謄本である必要はなく、抄本(自分の分だけが記載されているもので、そのほかの家族の記載は省略される)でもOKです。

④申出人の身分証明書のコピー

 運転免許証やマイナンバーカードの両面をコピーし、コピーの余白部分に、「原本と相違ありません。」と記載し、その下に署名押印をします。押印はシャチハタ以外のものであればOKです。ただし、申出書に押印した印鑑と同じ印鑑を押してください。身分証明書のコピーの代わりに、申出人の住民票や戸籍の附票でもOKです。

⑤相続人の住民票

 一覧図に記載する事項は、きちんと決まっていますが、その中に、相続人の住所は入っていません。しかし、相続手続きの都合から、記載することもできます。記載した場合は、その住所を証明するため、相続人の住民票が必要になります。

⑥申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときの、それを証明する戸籍謄本

 法律に書かれている表現を使っているため、なんとも堅苦しい難しい表現ですが、「相続人の地位を相続により承継した者」の典型例は、被相続人の孫にあたる者です。

 たとえば、Aさんが死亡し、その子であるBさんが相続人になったとします。Aさんの相続手続きをしようと思っていたところで、Bさんも死亡してしまい、Bさんの子であるCさん(Aさんの孫)が、Aさんの相続人であるBさんの地位を相続した場合です。こういう場合は、Cさんも、Aさんの相続に関する法定相続情報制度を利用するための申出をできるというわけです。これらの相続関係を証明するために、Aさんの子であるBさんが死亡したことがわかる戸籍謄本及び、CさんがBさんの相続人であることがわかる戸籍謄本が必要なります。

⑦委任状

 代理人から申出をする場合に必要なります。代理人になれるのは、法定代理人または委任による代理人です。委任による代理人は、親族か資格者代理人です。資格者代理人として法律に記載されているのは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士です。

 委任状の記載例は、法務局のホームページに掲載されていますので、参考にあげておきます。リンクを張ったページの一番下にあります。

 委任状記載例

STEP2 法定相続情報一覧図の作成

一覧図に何を記載するのか?

 一覧図に記載する事柄は次のとおりです。

① 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡年月日
 このなかでわかりにくいのが、最後の住所です。亡くなった時に、どこに住所をおいていたかということですが、これは、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票を見ればわかります。もし、それらの書面がすでに廃棄されていて、手元にない場合は、最後の住所として、被相続人の最後の本籍を記載することになります。
② 相続開始時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
 これは、戸籍を細かく読み取る必要があります。なお、任意的記載事項(必ずしも記載しなくてもいいが、記載することができるもの)として、相続人の住所を記載することもできます。
③ 法定相続情報一覧図の作成年月日、申出人の氏名、作成者の署名又は記名押印、作成者の住所(資格者代理人の場合は、事務所の住所)
 作成者の氏名は署名(又は記名押印)し、資格者代理人の場合は、資格の名称も記載します。
一覧図の書き方

 記載の仕方は以下のとおりです。法務局のホームページにある記載例もあげておきますので、そちらも参考にしてください。

 ・被相続人の氏名には「被相続人」と併記する

 ・被相続人との続柄については、被相続人の夫や妻であれば「配偶者」、子供であれば「子」などと記載する

 ・被相続人よりも先に死亡した親族、離婚した元配偶者、相続放棄をした旨(※)、各相続人の相続分は記載しない

   ※相続放棄した相続人も、氏名は一覧図には記載することになります

 ・A4サイズの用紙に記載する。手書きでもよいが、手書きの場合、黒色のボールペンなど消えないもので記載する

 ・用紙の下から5㎝の範囲は何も記載しない(法務局が認証文を付すため)

 一覧図記載例

STEP3 申出書への記入、管轄法務局への提出

申出書の書き方
① 申出人の表示
 申出人となる相続人、または相続人の地位を相続により承継した者の住所、氏名、連絡先及び被相続人との続柄を記載します。相続人の地位を相続により承継した者は、STEP1の⑥を参照してください。
② 代理人の表示
 代理人となる法定代理人、または委任による代理人の住所(資格者代理人の場合は事務所所在地)、氏名、連絡先及び申出人との関係です。申出人との関係については法定代理人なのか、委任による代理人なのかを選択することになります。
③ 利用目的
 利用目的は、相続手続にかかるものであり、後に交付される一覧図の写しの提出先を推認できるものでなければなりません。不動産登記や、預貯金の払戻しであれば、すでにチェック欄があるので、そこをチェックすれば大丈夫です。その他にチェックを入れる場合は、「株式の相続手続き」など、相続手続きであるとわかるように記入しないといけません。単なる家系図作成では認められません。
④ 必要な写しの通数・交付方法
 必要な枚数を超えて交付を受けることはできず、通数は利用目的から合理的な範囲内であることが確認されます。また、交付は法務局の窓口で受けることになりますが、郵送で受けることもできます。
⑤ 被相続人名義の不動産の有無
 不動産の有無を記入します。「有」を選択した場合は、不動産を特定できる情報を記入します。不動産を特定できる情報の書き方は、登記事項証明書(登記簿謄本)の「表題部」に記載された情報を見ながら記載します。土地であれば、「○○市○○町○丁目○番○の土地」、建物であれば、「○○町○丁目○番○ 家屋番号○番○の建物」という風に記載します。もっと簡単な記載方法としては、表題部の一番右上に「不動産番号」というものがあるので、その番号を記載するという方法もあります。
⑥ 申出先登記所の種別
 登記所とは、法務局のことです。申出をする法務局には管轄があります。申出ができる法務局は次のとおりです。
  Ⅰ 被相続人の本籍地を管轄する法務局
  Ⅱ 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
  Ⅲ 申出人の住所地を管轄する法務局
  Ⅳ 被相続人を表題部所有者または所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する法務局

 上記の法務局であれば、いずれにも申し出ることができます。法務局の探し方については、法務局のホームページに各法務局における不動産登記の登記管轄区域が記載されていますので、上記の本籍地等と登記管轄区域を照らし合わせてください。
 申出書の記載例も法務局のホームページにあるので、あげておきます。
 
管轄法務局への提出

 上記で記入した申出書と必要書類一式を、上記⑥の法務局へ提出します。郵送で提出することも可能です。

申出後

 申出後は、必要書類の提出し忘れ、申出書・一覧図に記載ミスがあるなどの不備がなければ、一覧図の写しが交付され、提出した戸籍が返却されます。不備があった場合は、不備を補完すれば、一覧図の写しを交付してもらえますので、法務局の指示にしたがってください。

 一覧図の写しは、法務局の窓口で受け取る方法と、郵送で受け取る方法があります。窓口で受け取る場合は、申出書に押印した印鑑を持って行ってください。郵送で受け取る場合は、申出の際に、必要な郵便切手や封筒を一緒に渡しておくことになります。

一覧図の写しの再交付

 一覧図の写しを再度交付を受けたいという場合、再交付を受けることができます。再交付ができる者は、「申出をした者」です。再交付を受けることができる法務局は、「申出をした法務局」です。また、再交付を受けることができるのは、法定相続情報一覧図の保管期間(5年間)の間だけです。5年が経過すると、廃棄されてしまいます。

 再交付の申出に必要な書類は、再交付申出書に記載されている申出人の氏名及び住所を証明する証明書と、代理人によって申出する場合の委任状です。これらの書類は、「法定相続情報証明制度の具体的手続方法STEP1④⑦」を参照してください。

 再交付申出書の書き方は、申出書の書き方と基本は同じです。

 

 以上、法定相続情報証明制度についてみてきました。一覧図の写しだけで相続手続きを終えることはできませんが、金融機関等に対する手続の負担は軽減されるのは間違いないと思います。ぜひ利用してみてください。

 また、どうしても自分でやるのは大変だ、という方もいらっしゃると思います。そんなときはぜひ、相続の専門家である司法書士にご相談ください!!

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