〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町三丁目21番地の4 ディアス塚口202号
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相続手続き(遺産整理業務)

ご家族が亡くなった後、様々な手続きが必要になります。

戸籍謄本を取り寄せたり、遺産分割協議、不動産の名義変更(相続登記)や銀行預金の解約、株式やその他金融商品の換金・名義変更、相続人間での財産の分配、それらの手続きに付随する書類の作成・提出など、役所や金融機関へ出向かないといけません。

これらの手続きをご自身ですべてやろうとすると、膨大な時間をとられてしまうことがあります。また、これだけやることがあると、何から手をつけていいのかわからないという方も多いと思います。

そこで、当事務所では、戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成や財産の名義変更手続きから相続人の方への財産引き継ぎまでの一連の相続手続きを、相続人の方に代わってお手続きさせていただきます

相続についてこんな悩みはありませんか?

  • 相続手続きをまとめてお願いしたい
  • 仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない
  • 不動産や預貯金など、相続財産が多岐にわたる
  • 相続人が多くて遺産分割に書類のやりとりが大変
  • 面識のない相続人がいる
  • 相続人同士が遠方に住んでいる
  • 相続財産や相続人が特定できない

このようなときは、当事務所にお任せください。司法書士が遺産管理人(遺産さん整理業務受任者)として、煩雑な手続きをすべて一括でお引き受けいたします。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、相続手続きをまとめて代行いたします。当事務所は、財産の管理処分に関する専門家を養成する等の活動を行っている、司法書士の有志により設立された一般社団法人日本財産管理協会の認定会員でもありますので、安心してお任せいただけます。

遺産整理業務の流れ

お問合せ

電話またはメールでお問合せください。

ご面談の日程調整をさせていただきます。

ご面談の際、被相続人(故人)の方の財産がわかる資料をご準備いただけると幸いです。銀行の通帳や、銀行・証券会社などから届いている郵便などが該当します。

ご面談

遺産整理業務の大まかな流れとスケジュール、費用などをご説明させていただきます。

その後、詳細な内容(被相続人の方の財産の内訳等)を確認させていただきます。

相続人の調査・確定

法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人野方の出生から死亡までの連続した戸籍を取得します。

遺言書の有無、相続財産の調査

最初のご面談の時に、遺言書の有無については確認させていただきますが、相続人の方が把握されていないケースもございますので、公証役場で遺言の有無について調査させていただきます。

また、相続財産として何がどれだけあるのか、面談時に確認させていただいたことを基に、各金融機関等へ調査します。具体的には、現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の金額を調べます。相続財産にといわれるものには、預貯金のなどのプラスの財産以外に、被相続人の方の負債も含まれます。面談時に負債があると確認した場合や、相続人の方で把握できていないなどで、債務の不存在が確信できない場合は、信用情報機関に対してもも調査をかけます。

財産目録の作成

step4で調査した相続財産の内容をまとめた書類(財産目録)を作成し、相続人の方皆様にお渡しします。

遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

相続人間で、遺産分割協議(誰が何を相続するのかを決める)を行います。必要に応じて、相続人間の連絡の調整などは行わせていただきますが、一部の相続人の代理人になったりすることはできませんので、遺産分割の内容については、相続人間で話し合って決めていただきます。

話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書という形で残します。遺産分割協議書の作成は、当事務所で行います。

不動産・預貯金・有価証券等の名義変更、換金

遺産分割協議書の内容に基づき、不動産の名義変更、預貯金や株の名義変更または換金の手続きをします。

財産のお引き渡し、相続税の申告・納税

すべての相続手続きが終わりましたら、預貯金などのお金を、遺産分割協議書どおりに相続人の銀行口座にお振り込みし、当事務所で行う手続きがすべて終了となります。

相続税の申告につきましては、相続税の課税対象になった場合のみということになりますが、当事務所では申告業務は行えないため、相続を取り扱っている税理士をご紹介いたします。なお、相続税の申告・納税は、被相続人の方がなくなってから10ヶ月以内に済ませてしまわないといけないため、当事務所の手続きと並行して、税理士に進めてもらうことになります。

費用について(不動産の相続登記の報酬も含む※)
※登録免許税は別途いただきます。

 以下に記載したものが費用の目安です。事案によっては金額が変動することがあります。以下に記載したもの以外に、戸籍等の取得にかかる役所への手数料や郵送代などの実費と相続登記にかかる登録免許税は別途かかります。

財産額500万円以下 250,000円(税込)
財産額500万円超~5000万円まで 財産額の1.2%+190,000円(税込)
財産額5000万円超~1億円まで 財産額の1%+290,000円(税込)
財産額1億円超~3億円まで 財産額の0.7%+590,000円(税込)
財産額3億円超

財産額の0.4%+1,490,000円(税込)

相続手続きは多種多様です。相続人ですべてをやろうとすると、仕事などで平日動けなかったりすることを考えると、膨大な時間をとられることになります。貴重な時間を無駄にしないためにも、当事務所へ手続きをご相談ください。相続にかかる手続きを一括でお引き受けいたします。また、不動産の名義変更(相続登記)のみ、預貯金の手続きのみ、といった場合でも対応させていただきます。相続手続きのことでお困りの場合は、ぜひ、当事務所へお気軽にご相談ください。

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