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債務整理

借金の問題でお悩みではありませんか?

借金をしたけれど、毎月の返済が困難になれば、悩みがつきないと思います。

借金問題を解決するために、債務整理という方法があります。債務整理とは、法律に基づき借金を整理する手続きです。債務整理の手続きをとれば、借金の負担が軽くなり、生活を再建する道が開けます。

当事務所では、債務整理のお手伝いをしております。借金でお困りの方ができるだけ早く借金の悩みから解放されるよう、全力でサポートいたします。

債務整理手続きの種類

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さず、債権者である貸金業者と直接交渉し、借金を整理する手続きです。

裁判所を通さず、債権者と個別に、任意の話し合いにより解決していきます。そのため任意整理と呼ばれています。任意整理においては、債権者から出された取引履歴を、利息制限法の利率で再計算し、残った借金を毎月無理のない額で、原則、3年以内で分割返済していくことで債権者の了承を得て、改めて債権者と和解契約を結びます。

和解の交渉は、債権者ごとに行いますので、どのような条件で和解に応じてもらえるかは、債権者によって異なりますすが、残った借金を3年程度で分割で返済していき、将来利息はカットする形で交渉をします。場合によっては、返済期間を3年以上にする交渉もします。

再計算した結果、過払いになっている場合は、過払金返還請求手続きに移ります。利息制限法を超える金利が設定されていた頃もあるため、古くから取引していれば、過払金が発生している可能性があります。平成18年の最高裁判決以後、貸金業者は、時期にばらつきはあるものの、金利を利息制限法を超えない範囲に下げているため、平成18年以降に貸金業者と取引を始めたケースでは、過払金が発生しない、もしくは発生しても少額ということもあります。

過払金の返還についても、まず、貸金業者と交渉して返還を請求します。交渉では、発生した過払金から何割か減額されることが多いですが、納得できなければ、裁判で返還を請求することもできます。

 

自己破産

自己破産とは、裁判所を通じて借金を全額免除してもらう手続きです。

自己破産の手続きは、破産の決定を得る手続きと、借金全額について返済義務を免除してもらう手続き(免責手続き)の2つからなります。破産の決定を得る手続きは、あなたが破産状態にあるということを、裁判所に認定してもらうことです。この決定を受けただけでは、まだ借金の返済義務が残っています。免責手続きで、裁判所から免責の許可をもらってはじめて、返済義務が免除(借金を全額免除)されます。

自己破産をすれば、税金などの一部の債務を除いて、すべての債務の返済義務がなくなります。一方で、家などの財産を持っている場合は、換金をして、借金の返済に充てなければならず、最低限の現金以外は手元に残すことができません。

個人再生

個人再生とは、借金の額を大幅に減額し、裁判所から認可された返済計画に従って、減額後の借金を、原則として3年間で返済していく手続きです。

個人再生では、借金の額が5分の1または10分の1まで圧縮されます(ただし、元々借金が少額の場合は全額返済する必要があるなど、圧縮される額は、元々の借金の総額により異なります)ので、負担が大きく軽減します。

自己破産との違いは、大きく違う点は2つあります。

まず、借金の額を減らした上で返済していくというところです。ある程度借金を減らしてあげれば返済していける、そうすれば自己破産までする必要はない、という方が選択できる手続きです。

もう一つは、住宅ローンを抱えていたとしても、自宅を処分することなく手続きを進めることができることです(住宅資金特別条項)。住宅ローン以外に別の抵当権が自宅についていないなど、いくつか条件はありますが、自宅を手放さずに借金の整理をすることも可能になっています。自宅を手放しなくないという方は、個人再生を検討するとよいでしょう。

債務整理手続きの流れ

お問合せ

電話またはメールでお問合せください。

ご面談の日程を調整させていただきます。ご面談の際には、借入の状況がわかる資料(契約書、ATM利用明細書など)と、1ヶ月の家計の収支がわかる資料(光熱費や給与明細など。最初の面談の段階では、メモでも結構です)をご持参ください。

※なるべく正確に状況を把握し、ベストな方法を選択するためです。

ご面談

ご準備いただいた資料を基に、借入の状況や家計の状況などをお伺いさせていただきます。

ご本人のご希望もお伺いしながら、現時点でどのような手続きを選択するのがいいのか、手続きを依頼いただいた場合の費用などをご説明させていただきます。

受任・債権者へ受任通知発送

正式にご依頼いただくことになった場合は、当事務所と依頼者の方との間で契約書を交わし、その後、債権者へ債務整理手続の受任通知を発送し、債権者との交渉をさせていただきます。

交渉終了までは、取り立てはストップし、返済も一旦停止になります。以後、債権者との連絡等は、当事務所で行います。

 

債権調査・引き直し計算

債権者から届いた取引履歴等を基に、利息制限法により再計算して債務の総額を確定します。

手続きの選択

確定した債務額を基に、依頼者の方と再度ご面談の上、最終的な借金の整理方法を確定します。

※手続きの選択につきましては、依頼者の方のご希望を最大限尊重させていただきますが、債務の額や生活状況等によっては、依頼者の方のご希望に沿えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

和解案の提示または裁判所へ手続き開始の申立て

確定した手続きに沿って、任意整理であれば和解案の作成、自己破産または個人再生であれば裁判所へ申立書類の作成を行い、債権者との交渉、または裁判所へ申立書類の提出を行います。

債権者と和解成立または裁判所の所定の手続きの開始

任意整理の場合は、個別に債権者と和解していき、返済を開始していきます。自己破産、個人再生であれば、裁判所が介在して、それぞれ法律で定められた手続きを順番に進めていくことになります。

費用について

 以下に記載したものが費用の目安となります。事案によっては金額が変動することがあります。以下に記載したもの以外に郵送代等の実費が別途かかります。

任意整理 債権者1社につき  44,000円(税込) 
過払報酬 返還を受けた額の22%(税込)
過払金返還請求(完済業者) 過払報酬 返還を受けた額の22%(税込)
自己破産(同時廃止) ※1 275,000円(税込)
個人再生 ※2 住宅資金特別条項なし 330,000円(税込)
住宅資金特別条項あり 385,000円(税込)

※1 管財事件に移行した場合は、上記費用とは別に、約300,000円~500,000円を予納金として裁判所に納付する必要があります。

※2 個人再生委員が選任された場合は、上記費用とは別に、300,000円~(裁判所より異なる)を予納金として裁判所に納付する必要があります。

当事務所では、借金の悩みを解決するためにどういった方法を選択するべきか、専門的な視点からしっかりアドバイスし、手続きが必要な場合には迅速に対処いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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