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エンディングノート
皆さんも一度は耳にしたことがあるんではないでしょうか?最近では、終活という言葉が広まり、本屋さんでもそれに関連して、いろんな種類のエンディングノートが並んでいます。
どれか一冊手に取ってもらうとわかりますが、エンディングノートに書く内容(項目)は非常に多岐にわたっています。書き上げるためには、それなりの時間と労力がかかります。実際に、全て書き上げた人は、購入された方の約1%ともいわれています。
エンディングノートには、財産の項目もあることから、このページのタイトルにもある、遺言と何が違うのか?エンディングノートに自分の死後の財産の分け方を書いておけば、遺言などいらないのではないか? いろいろ疑問があるのではないかと思います。
ここでは、エンディングノートと遺言の違いなどについて触れたいと思います。
エンディングノートは、自分に万が一のことが起こったときに備え、あらかじめ家族やまわりの人に伝えておきたいことを、生前に書き残しておくものです。
内容は、葬儀・お墓のこと、自分が病気になったときに延命措置をしてほしいかどうかといった医療面のこと、介護の方法、財産や相続のことなど、多岐にわたります。パソコンなどのパスワードや、SNSのアカウントなども書くことができるようなものもあります。基本的にパソコンのパスワードなどは、セキュリティ上、他人に知られるのはまずいことですが、終活ということになると、自分の死後、パソコンのパスワードが誰もわからないと、処分する時に中のデータを削除したいが、そもそも開けない、といった問題が生じるため、そういったことも書き残しておくことは重要かもしれません。逆に、自分の死後、パソコンは開かないでほしいという人もいるかもしれませんが・・・
医療面のことについては、家族が決断を迫られる場面も出てきたりしますので、そういう時にエンディングノートに書いてあると、少しは家族の負担も軽減されるかもしれません。
遺言は、自分の死後の財産の処分方法などを書いた、法的な文書です。財産の処分方法以外に、子供を認知する、ということも書くことができます。実際にそのような遺言の作成にかかわったことはありませんが。
法的な文書である以上、きちんとした方式が定められており、方式に適合しない遺言は、無効になることもあります。
現在、遺言書の内容のそのほとんどが、自分が亡くなった後、財産を誰に相続(遺贈)させるか、ということになると思います。遺言の中で財産の処分先を記載しておけば、相続人間で遺産分割協議をする必要がなく、原則としてその通り財産が分けられることになります。
では、エンデイングノートと遺言の違いは何でしょう?それは、法的効力の有無です。
上で書いたように、遺言は法的な文書であるため、当然法的効力がありますが、エンデイングノートにはありません。従って、エンデイングノートに自分の死後の財産の処分方法を書いておいたとしても、その記載に法的効力はなく、相続人で遺産分割協議をして分けることになります。遺言を書いていると、法的効力があるため、原則、相続人は遺言書に書かれている内容に従うことになります。
では、エンディンノートを使わず、遺言書に、医療面や葬儀など、付言事項を利用して全て書いておけば、問題がなくなるのでしょうか?
遺言書が相続人の目に触れるタイミングは、ほとんど遺言者の死後ということになるかと思います。付言事項に、延命措置などの医療面のことや葬儀のことを書いていたとしても、相続人の目に触れた時には、すでに遺言者本人は亡くなっており、本人の希望は叶えられないということもありえます。
そうならないために、医療のことや葬儀のこと、どのような保険に加入していて、受取人は誰になっているかなど、法的効力までは必要なくても、生前に家族などに知らせておきたいことはエンディングノートに、財産の処分方法は遺言書に書いておく、という形で、エンディングノートと遺言の両方を活用するというのがベストです。
財産については、その分割方法で揉めてしまう可能性もあるため、法的効力のある遺言書にきちんと書いておく必要があると思います。お墓のことも、付言事項を利用して、遺言書に書いておいてもいいでしょう。医療や葬儀などのことは、生前に家族に伝わっていないと、本人の希望が叶えられることはありませんので、エンディングノートという形で残しておき、家族に渡しておけばいいでしょう。
ここまで、エンディングノートと遺言について触れてきました。終活という言葉が世に広まり、エンディングノートや遺言を書く方は、以前と比べると増えてきたとは思いますが、まだまだ活用されていない方が多いのではないかと思います。
当事務所では、遺言の相談を承っております。また、一般社団法人終活協議会認定の終活ガイド上級資格も持っておりますので、終活全般に関する相談も承りますので、是非、一度、当事務所までご相談ください。
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